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介護高齢者向け共同住宅の問題

介護が必要な高齢化社会に入っていく中で、老後の住まいとして考えられている高齢者向け共同住宅ですが、広く知られていくにつれ、問題も見えてくるようになりました。
介護施設を経営する側に寄せられる問題では、住宅を探して欲しいと言うので希望条件などを伺うのですが、現状既存する施設とニーズが合わなくて困っていると言う問題が出てきたようです。
介護用高齢者向け共同住宅は、年金で支払える程度の家賃だとか、下宿や量を改築したと言う経緯から、6〜8畳ほどの一部屋が多いのですが、やっぱり二間が欲しいといわれ、住宅にゆとりを求めてくる事も多くなってきました。そういった施設に入居希望者が集中してしまうため、他の物件に人が集まらなくなり、入居者募集に苦労しているようですね。
法的な問題としては、高齢者向け共同住宅を作ろうとすると老人福祉方の「常時十人以上の老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供することを目的とする施設」というところにあたり、これに該当すると「有料老人ホーム」の定義に該当してしまうため、都道府県への登録の届出が必要です。
この状態のまま有料老人ホームとして登録せざるを得ない状況になった場合は、各都道府県に申込みをして、防火設備や介護のために人員の手配も必要となってくるのです。しかし、この登録をするための設備投資は個人には負担が大きすぎるため有料老人ホームの定義に合致しないよう、老人以外の年代の人を入居させたり、サービスや食事の提供回数を減らすしかなくなってしまい、質を落とす結果になりかねませんから、もっと個人事業主に対しても公的な補助があってもいいのでは、という声も多く聞かれるようですね。


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