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   <title>個人年金と年金保険で万全の備えを！</title>
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   <updated>2007-08-22T13:48:04Z</updated>
   <subtitle>個人年金や年金保険のことについて、最近とても関心が高まってきていますね。個人年金保険のことや、国民年金・厚生年金のこと、また、老後の生活費のことなどを広い範囲で考えていこうと思います。年金制度は崩壊寸前とも言われていますから、個人的に個人年金保険などを使って、自分の老後は自分で面倒を見る時代になってくると思います。備えあれば憂い無しです。この機会に年金。年金保険。個人年金について知っておきましょう。</subtitle>
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   <title>個人年金・国民年金と学生</title>
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   <published>2007-08-22T13:48:00Z</published>
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   <summary>個人年金・年金保険への関心が高まっています。まず国民年金は、日本に住む全ての人が...</summary>
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      個人年金・年金保険への関心が高まっています。まず国民年金は、日本に住む全ての人が、２０歳になったら加入しなければなりませんね。加入すると言う事は被保険者ですから、イコール保険料を払う義務があります。
学生については「学生納付特例」と言う、特別な措置があるようです。
申請すれば、在学中の保険料の納付が猶予されるのが、「学生納付特例制度」です。
申請書を社会保険事務所か、市区町村役場の国民年金担当窓口に行ってもらいます。
ですが、「学生納付特例期間」の申請は、学生である期間は毎年しなければならないと言う事です。申請の日が遅れると、病気やけがによる障害が起きたときに「障害基礎年金」を受け取れなくなる場合もあります。
それから、「学生納付特例期間」については、１０年以内ならさかのぼって保険料を払うこともできますし、そうすることによって、受給する際の金額を増やすことができます。
社会人になって、保険料を支払う様になったら、追納すると良いでしょう。
      
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   <title>個人年金・社会保険庁の問題</title>
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   <published>2007-08-21T15:28:48Z</published>
   <updated>2007-08-21T15:29:12Z</updated>
   
   <summary>個人年金・年金保険への関心が高まっていますが、社会保険庁の問題を考えてみましょう...</summary>
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      個人年金・年金保険への関心が高まっていますが、社会保険庁の問題を考えてみましょう。社会保険庁は厚生労働省の外局に置かれていまして、全国には社会保険事務所が２６５カ所に、地方支分部局として各都道府県単位に地方社会保険事務局が４７カ所に置かれています。国民年金に関してはさまざまな所から、社会保険庁の「破綻の危機」を指摘されていて、政府、与党での改正が検討されてきたのです。昨年１１月には、８０項目の改革メニューを掲げた｢緊急対応プログラム｣を策定するとともに、今日まで、国民サービスの向上、無駄の排除、個人情報保護の徹底、保険料収納率の向上等のための新たな取組を進めました。今年５月に、年金記録問題がマスコミにクローズアップされました。
この問題の対応として政府は、コンピューター記録と台帳との突合せを計画的に行う、年金相談の体制を充実する事、年金記録漏れがあった場合の対応などの政策をたて、早急に進めて行くとのことです。ゆくゆくは、安全、迅速に年金記録を確認できる新たな年金記録管理システムの構築を平成２３年度を目途に計画していますが、いずれにしても国民から集めた大切な国民年金ですので、迅速な対応が要求されます。
      
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   <title>個人年金・国民年金基金</title>
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   <published>2007-08-20T17:09:36Z</published>
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   <summary>個人年金・年金保険への関心が高まっています。まずサラリーマンは第二号被保険者です...</summary>
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      個人年金・年金保険への関心が高まっています。まずサラリーマンは第二号被保険者ですから、国民年金に上乗せで厚生年金にも加入していることになります。ですから、プラスアルファの支給額があります。しかし、農業や自営業である第一号被保険者の場合は、国民年金のみの加入です。
受け取れる年金は、サラリーマンに比べたら安いですね。
その格差を埋めるために、「国民年金基金制度」というものがあります。
これは、第一号被保険者が任意加入できるものですが、しかし、任意で脱退はできません。
もちろん、第一号被保険者でなくなった場合には加入資格がなくなってしまいます。資格がなくなっても、それまで支払った分は、将来年金として支給されるのですが。
国民年金基金は「地域型基金」と「職能型基金」の二種類がありますが、それぞれの内容は同じとなっています。任意加入する場合はどちらか１つの基金を加入者が選びます。
この場合、地域型であれば他の都道府県に転居した場合。
職能型であれば、該当する事業、業務に従事しなくなった場合は、加入資格がなくなりますが、加入資格がなくなっても、加入資格のある国民年金基金に引き続き加入すれば、今までの掛け金で加入できる特例もありますね。
      
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   <title>個人年金・遺族年金</title>
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   <published>2007-08-19T18:50:24Z</published>
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   <summary>個人年金・年金保険への関心が高まっていますが、国民年金の中で遺族年金というものが...</summary>
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      個人年金・年金保険への関心が高まっていますが、国民年金の中で遺族年金というものがありますね。この遺族年金とは、本人が死亡したときに残された妻や子に支払われる国民年金です。 遺族年金には、遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、遺族共済年金があり、遺族共済年金以外は社会保険庁から年金が支払われます。
国民年金（遺族基礎年金）の受給要件は、被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡した時に受給されます。ただし、死亡した者について、保険料納付済期間が加入期間の３分の２以上あることが条件になります。
そして受給対象者は、死亡した者によって生計を維持されていた子のいる妻と、１８歳未満の子又は２０歳未満で障害等級１級または２級の障害者の子が受給対象となってます。
この厚生年金（遺族厚生年金）の受給要件としては、一つ目に被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から５年以内に死亡したときなどです。ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間が国民年金加入期間の３分の２以上ある事が条件です。２つ目は、老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡した時です。三つ目は、１級・２級の障害厚生年金を受けられる者が死亡した時となってます。この受給対象者は、遺族基礎年金の支給の対象となる遺族で子のいる妻とその子、子のいない妻、５５歳以上の夫・父母・祖父（６０歳から受給）、孫（１８歳未満の人対象、２０歳未満で１・２級の障害者）が受給対象です。
      
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   <title>個人年金・年金と付加年金</title>
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   <published>2007-08-18T20:31:12Z</published>
   <updated>2007-08-18T22:26:30Z</updated>
   
   <summary>個人年金・年金保険への関心が高まっていますね。自営業や農業の方、いわゆる国民年金...</summary>
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      個人年金・年金保険への関心が高まっていますね。自営業や農業の方、いわゆる国民年金の第一号被保険者の方、やはり老齢基礎年金だけでは不がもありますね。そのため、国民年金の第一号被保険者の独自給付というものがあ、独自交付は、「付加年金」「寡婦年金」「死亡一時金」「脱退一時金」の四種類があります。
まずは「付加年金」について取り上げてみたいと思います。
付加年金は、第一号被保険者であり、かつ、国民年金基金に加入していない人だけが加入できるものです。
付加年金に加入して、付加年金保険料月額４００円を払うと、「付加年金を納めた月数×２００円」が上乗せで毎年支給されるのです。
月額４００円なんて微々たる金額と思われるか、そんなに払うの？と思われるかはわかりませんが、次の数字を見てください。
月に４００円ですから、一年で付加保険料は４８００円払うことになります。
一年間保険料を払っただけの人でも、受給のはじまる６５歳から毎年、１２ヶ月×２００円＝２４００円の年金がもらえます。
付加保険料は、４８００円支払っているわけですから、４８００円÷２４００円＝２
要するに、二年で元が取れ、三年目からはプラスの金額になるのです。
そう考えると、かなりお得度は高いと思いますが・・・どうでしょうか？
老齢基礎年金だけでは不安だから増額したい・･・とお考えであれば、加入を考えられるのも良いですね。
      
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   <title>個人年金・年金の任意加入</title>
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   <published>2007-08-17T22:12:00Z</published>
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      個人年金・年金保険への関心が高まっていますが、国民年金は、日本国内に住む２０歳から６０歳未満のすべての人が加入することになっています。　自営業者、会社や職場の年金の加入者とその配偶者、フリーターや無職の人、２０歳以上の学生などさまざまな人が国民年金に加入しなければなりません。国民年金は、基本的には強制加入ですが、それとは別に任意加入する事が出来、任意加入の基準は、年齢が６０歳未満で日本国内に住んでいる人で、退職年金を受けられる人、年齢が６０歳以上６５歳未満で日本国内に住んでいて、受給資格期間の足りない人や過去に未納期間などがあり満額の老齢基礎年金を受けられない人又は受けていない人ということになってます。年齢が２０歳以上６５歳未満の日本国外に住んでいる日本国籍のある人で老齢基礎年金を受けていない人、年齢が６５歳以上７０歳未満の人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人、が対象となります。基本的に国民年金の任意加入の手続きは市町村で行いますので、海外居住している人などの場合の加入手続きと保険料の納付は、国内での最終住所地に親族が住んでいる時は、親族の方に依頼して最終住所地の市町村で手続きをするようにします。 最終住所地に親族が住んでいない時は、日本国民年金協会に依頼して手続きをするのが良いでしょう。
      
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   <title>個人年金・国民年金の免除制度について</title>
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   <published>2007-08-16T23:52:48Z</published>
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      個人年金・年金保険への関心が高まっています。昨今の「国民年金問題」の話題で、国民のどれだけ多くの人が不安を抱えたことでしょう。生活にもろ影響してくるお金の問題ですから、格差社会と呼ばれる今、低い階層にいる人間にとって不安になるのは当然です。
必死で払ってきた保険料を未納扱いにされては、たまったものではありません。
そこで出てきたキーワード「未納」ですが、同じ支払わないでも、「未納」「免除」では大きな違いがあるのを知っておくといいでしょう。
まず、国民年金保険料納付の「免除」には「法廷免除」と「申請免除」の二種類があり、法廷免除は、生活保護などの扶助を受けている、１級、２級の障害年金を受けている場合のことです。
申請免除は、所得が少なく経済的に困っている、障害者または寡婦で所得が少ない、天災、失業で保険料の納付が困難な場合です。
この理由を申請すると、所得審査により、国民年金保険料が全額または半額免除になるものです。
「全額免除」を受けた場合には、老齢年金を受け取るための受給資格期間に入ります。
「半額免除」の場合は、保険料の半額を納めれば受給資格期間に入ります。
「未納」の場合は、受給資格期間には入りませんからご注意下さい。
      
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   <title>個人年金・年金の追納制度</title>
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   <published>2007-08-16T01:33:36Z</published>
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   <summary>個人年金・年金保険への関心が高まっています。国民年金保険料は納付期限から２年を過...</summary>
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      個人年金・年金保険への関心が高まっています。国民年金保険料は納付期限から２年を過ぎてしまうと、もう納める事が出来ませんが、国民年金免除制度を受けている期間や若年者納付猶予期間、学生納付特例期間については、１０年以内であれば遡って納めることができます。これを追納制度といいます。
年金は２５年以上加入していないともらえませんが、 免除制度や猶予制度、特例制度されている期間も、納めている期間として計算され、免除や猶予期間、特例期間を承認された期間は将来、老齢基礎年金の受給資格期間として計算されますが、受給する年金額は全額保険料を納付した場合より減少するのです。もしゆとりができたときに、追納しておけば受給される年金額は減少される事はありませんので安心です。
追納できるのは、過去１０年以内の保険料の全部または一部で、一部を納める場合には古い期間から順次納めることです。
注意する必要があるのは、追納する場合の保険料には、免除を受けた時の保険料に一定の率を乗じて算出された額が加算されてしまいます。（ただし、免除を受けた年度の翌々年度以内に追納するときには、加算されません。）
場合によっては、追納しない方が得をするというケースありますね。運用環境の利率の設定や、何歳まで生きられるか、何年分の保険料を追納するか等の条件によって結論がかわるので、個々の事例に合わせて、シミュレーションをしてみるといいでしょう。
      
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   <title>個人年金・国民年金手帳</title>
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   <published>2007-08-15T03:14:24Z</published>
   <updated>2007-08-15T03:16:25Z</updated>
   
   <summary>個人年金・年金保険への関心が高まっていますが、国民年金に加入している証として年金...</summary>
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      個人年金・年金保険への関心が高まっていますが、国民年金に加入している証として年金手帳が配布されていますよね。これは青い色年金手帳(基礎年金番号通知書)かオレンジ色の年金手帳です。いろの違いは何でしょうか？
平成９年の制度改革によって、青い色の手帳になりました。
従って、青い色の手帳をお持ちの方は統一された「基礎年金番号」が記載されています。
オレンジ色の手帳をお持ちの方は、手帳を開いて見て、「基礎年金番号通知書」は添付されていますか？
オレンジ色の手帳は、国民年金と厚生年金で別々の番号を使っていた時代の物です。
１人の人にいくつもの年金番号が存在していたのです。
これを統一するために、通知したものが「基礎年金番号通知書」です。
統一後の「基礎年金番号」が記載されているので、それがあなたの番号と言う事です。
オレンジ色の手帳が二冊以上出てきたと言う方はいますか?
年金手帳に書かれている年金番号を確認してみたほうが良いでしょう。番号が同じであれば問題ないです。
違う年金番号の物が何冊かあるとか、手帳の中の「厚生年金保険」と「国民年金」の欄にそれぞれ番号が入っているという方は、どの番号が基礎年金番号に採用されたのかを社会保険事務所に確認を取る必要がありますね。
採用されていない番号の分の加入記録が、採用された基礎年金番号の記録にきちんと組み込まれているかも確認しましょう。
      
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   <title>個人年金・特例納付制度について</title>
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   <published>2007-08-14T04:55:12Z</published>
   <updated>2007-08-14T08:39:00Z</updated>
   
   <summary>個人年金。年金保険への関心が高まっています。特例納付制度は、２年前までの分しか納...</summary>
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      個人年金。年金保険への関心が高まっています。特例納付制度は、２年前までの分しか納められない国民年金を、遡り一括して納める事を可能にした特例の制度です。
納付期間が足りなかったりした人などを救済する為に設けました。過去１９７０年〜１９８０年に３回実施しています。
当時は国民年金の納付は市町村の窓口で受け付けていましたが、特例納付については省令で、市町村では受け付けられないことになっていて、社会保険事務所に納めていたようです。
そしてその後、国民年金をめぐるトラブルが多発し、今年になって年金記録不備問題が大きくクローズアップされ、この特例納付制度を利用して年金を納めた人の記録が消えているという人も出てきました。しかも社会保健事務所の対応は、領収書が無ければ認められないということでした。
今年７月には自民党の中川昭一政調会長はＮＨＫ番組で、公的年金保険料の納付記録漏れ問題に関連し、特例納付制度の運用を弾力的に見直す必要があるとの認識を示しました。
そして社会保険庁の体質改善、領収書が無い場合に支給の可否を判断する第三者委員会の設置など、対策が検討されていますね。
年金問題は対応が急がれる問題で、現在、社会保険庁では時間を延長して年金記録の突き合わせを実施して、対応しているようです。
政府は予算の総額を示していませんが、自民党内には「１０００億円程度の税負担が必要」との予測があります。
      
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   <title>個人年金・国民年金住所変更</title>
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   <published>2007-08-13T06:36:00Z</published>
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   <summary>個人年金・年金保険への関心が高まってますが、国民年金加入者の住所変更した時は届け...</summary>
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      個人年金・年金保険への関心が高まってますが、国民年金加入者の住所変更した時は届け出の手続きが必要な時と不必要な時がありますね。
他の市町村から転入してきた場合の国民年金の手続きは、国民年金第１号被保険者の加入者は、住民票の届け出を市民課で行った後、保険年金課年金担当の窓口へ年金の住所変更の届け出を行って下さい。前住所地で免除・学生納付特例を申請後、結果が出る前に転入してきた場合等は、窓口でその旨を知らせる事が必要となります。
厚生年金・共済組合加入者の第２号被保険者、その配偶者の第３号被保険者）の場合は、年金の住所変更は事業所で行います。市役所保険年金課年金担当への届け出は不要です。
年金受給者の場合は、市役所保険年金課年金担当の窓口に住所変更用のハガキがあるので、そのハガキに必要事項を記入のうえ社会保険事務所へ届出して下さい。共済組合の年金や厚生年金基金などの届け出は社会保険事務所ではないので、各共済組合等で届け出方法は変わる可能性ありです。
市内で転居したときの年金の手続きは、国民年金第１号被保険者の加入者は、住民票の届け出を市民課で行えば、国民年金も同時に住所変更を行いますので、年金担当の窓口への届け出は不要です。。
厚生年金・共済組合加入者の第２号被保険者、その配偶者（第３号被保険者）の場合は、他の市町村から転入してきた場合と同様に年金の住所変更は事業所で行い、市役所保険年金課年金担当への届け出も不要です。
年金受給者の場合も他の市町村から転入してきた場合と同様です。
他の市区町村へ転出するときの年金の手続きの方法も、市内で転居したときの場合と同じように手続きすれば良いでしょう。
      
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   <title>個人年金・国民年金基金制度とは</title>
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   <summary>個人年金・年金保険への関心が高まってます。厚生年金基金は会社勤めをするサラリーマ...</summary>
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      個人年金・年金保険への関心が高まってます。厚生年金基金は会社勤めをするサラリーマンやＯＬが加入するものですが、国民年金（老齢基礎年金）は基礎年金ですので厚生年金基金の加入者は国民年金も加入していますね。
厚生年金基金加入者と自営業者や農業を営んでいる人など、国民年金（老齢基礎年金）しか加入していない第１号被保険者と比べると、将来、受給できる年金額に大きな差が生じますね。この年金額の差を無くそうと、第１号被保険者から上乗せの年金を求める強い要望があり、平成３年４月に国会審議を経て、厚生年金基金などに相当する国民年金基金制度が創設され、国民年金基金制度により第１号被保険者の人の公的年金は第２号被保険者が加入している厚生年金などと同様に国民年金（老齢基礎年金）と国民年金基金の２本建ての選択が可能となっています。近年、日本人の平均寿命の高さは男女ともに世界でもトップクラスを誇っています。平成１７年の調査では平均寿命が、男性が７８．５３歳、女性は８０．４９歳となっており、５０年後には９０歳を超える見通しもあります。従って、長い老後期間に備えての計画的な生活設計を立てる事が必要となります。
また、老後に必要な生活費は、平成１７年の家計調査によれば、高齢者の世帯の支出は月額約２７万円という調査結果が出ています。　　
しかし国民年金（老齢基礎年金）だけではその受給金額の半分にも満たなくなる計算です。
そこで第１号被保険の加入者が国民年金基金制度を利用し、公的年金を２本建てにする事で、受給する年金額を補う事が可能になります。
      
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   <title>個人年金・国民年金の受給額</title>
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   <published>2007-08-11T09:57:36Z</published>
   <updated>2007-08-11T16:33:49Z</updated>
   
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      個人年金。年金保険への関心が高まっていますが、国民年金（老齢基礎年金）を６５歳から受給するためには、 国民年金保険料を納付した期間 、 国民年金保険料の免除・納付特例が承認された期間、厚生年金や共済組合だった期間、 第３号被保険者期間、 国民年金に加入しなくてもよかった期間などを合せて２５年以上の期間が必要となります。
また、国民年金（老齢基礎年金）の受給額の計算方法は、年金を４０年間全て納付した場合の受給額（国民年金満額）７９２,１００円 に、 保険料を納めた月数と、保険料が全額免除された場合の月数×１／３と、保険料が半額免除され半額を納付した場合の月数×２／３を足して、それを４０年間の月数（４８０カ月）で割り、それに、付加込み保険料を納付した場合の月数×２００円を足して、受給額となっています。
計算式は、基本的に２０歳から６０歳までの４０年間全て国民年金保険料を納めている加入者は年間７９２,１００円受給できる事になります。もしその間に納付していない期間があったり、免除されていた期間があったりするとその分減額するという計算になります。
例えば、年金受給は基本的に６５歳からですが、繰り上げや繰り下げ請求が可能です。
例えば、繰り上げ請求の場合、６４歳から受給請求をすると、貰える受給額の９４％になります。それから１歳繰り上げする毎に６％ずつ減って行き、６０歳で受給請求をすると７０％となります。
次に、繰り下げ請求の場合、６６歳から受給請求をしたとすると、貰える受給額の１０８．４％が受給できます。それから１歳繰り下げる毎に８．４％ずつ増えて行き、７０歳で受給請求すると１４２％となりますね。
      
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   <title>個人年金・年金保険へ</title>
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   <published>2007-08-10T11:38:24Z</published>
   <updated>2007-08-10T12:19:58Z</updated>
   
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      個人年金・年金保険への関心が高まっています。今回は障害年金です。障害年金を受給できる条件は、初めて医者にかかった日の前々月までの国民年金保険料納付済みの期間（免除承認期間等を含む）が加入期間全体の３分の２以上である事と、平成２８年３月末までに初診日がある場合は、初診日の前々月までの直近１年間に未納が無いことなどが受給の条件です。
この障害年金の受給額は、障害１級で年間９９０,１００円、障害２級は７９２,１００円の金額を受給できるようになっています。
国民年金の中には遺族基礎年金や寡婦年金、死亡一時金といった国民年金があります。
遺族基礎年金は、老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡した時に、その妻（子がいる）またはその子（１８歳になる年度末まで）が受給する資格があり、遺族基礎年金の受給額は、子がいる妻が受けるときは年間１,０２０,０００円で、子が受けるときは年間７９２,１００円の金額が受給できることになります。
また、寡婦年金制度は、老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡した時、婚姻期間が１０年以上ある妻に６０歳から６５歳になるまで支払われます。
その受給額は死亡した夫の年金受給額の４分の３と決まっています。
死亡一時金は、国民年金保険料を納めた期間が３年以上ある人が、国民年金や障害年金をいずれも受けないで死亡した時に、その遺族に支払われます。
死亡一時金の支給額は、国民年金保険料の納めていた期間によって変わります。一番長い３５年以上納めていた場合で３２０,０００円です。
大切なことは、この遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金は併給する事は出来ず、いずれかの選択になると言うことです。
      
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   <title>個人年金・国民年金制度の改正</title>
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   <published>2007-08-09T13:19:12Z</published>
   <updated>2007-08-09T14:42:33Z</updated>
   
   <summary>個人年金・年金保険への関心が高まっていますが、国民年金の制度を見てみましょう。２...</summary>
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      個人年金・年金保険への関心が高まっていますが、国民年金の制度を見てみましょう。２年前の平成１７年４月から国民年金などの年金制度が大きく変わっています。
まず、国民年金保険料免除の所得基準が一部緩和され、扶養者控除がないために単身世帯にとって厳しいものとなっていた国民年金の保険料免除の所得基準が、単身世帯を中心に緩和されました。
また、若年者納付猶予制度が導入されたのもこの時です。学生納付特例制度の対象となる学校も拡大され、学生納付特例制度は、在学期間中、国民年金保険料を猶予する制度です。
今までは一部の各種学校に限られていましたが、１年以上の課程に在籍している学生であれば、全ての各種学校が特例制度の対象となったことと、第３号被保険者の特例も実施されたのです。
今までは第３号被保険者の届出が遅れた場合に、２年前まで遡って第３号被保険者の期間となりますが、それ以前の期間は保険料の未納扱いになっていました。
改正後は届出をすれば、２年以上前の期間も第３号被保険者期間として取り扱ってもらえることになりました。
      
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